Q:後部座席に乗る場合でも、チャイルドシートは必要でしょうか?
A:6歳未満であれば、必要です。
Q:チャイルドシートなら、どのような形状のものを使ってもいいのでしょうか?
A:道路交通法上では「道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準の規定に適合しているもので、かつ使用させる幼児の発育の程度に応じた形状のチャイルドシートを使用すること」とされています。国土交通大臣の型式指定を受けたチャイルドシートは、保安基準を満たしています。
Q:国土交通大臣の指定を受けたものかどうか、どこを見れば判りますか?
A:国土交通大臣の指定を受けたものは、チャイルドシートの背面や底に国土交通大臣(運輸大臣)の型式指定(認定)マークが貼付されています。
Q:首のすわっていない赤ちゃんはどうすればよいのでしょうか?
A:新生児から10ヶ月頃まで使用可能な乳児用ベッドを使用して下さい。
Q:3歳の子どもですが、ジュニアシートを使うのではだめでしょうか?
A:小さい子どもがジュニアシートを使用すると、座席ベルトをすり抜けたり、腹部を圧迫したりする危険性があります。チャイルドシートの種類を選ぶ際は、お子さんの年齢ではなく、体重や身長を目安に選んで下さい。
Q:チャイルドシートの無料貸し出しはありますか?
A:地区交通安全協会で無料貸し出しを行っているところがあります。
Q:タクシーや乗合バスに乗るときはどうするのでしょうか?
A:乗り合いバスまたはタクシーの運転者が、旅客である幼児を乗せる場合は、チャイルドシートの使用義務は免除されています。
Q:レンタカーを借りて乗る場合、チャイルドシートをする必要がありますか?
A:レンタカーを借りた場合でも、チャイルドシートを使用しなければなりません。
Q:チャイルドシートを使用しなかった場合、罰則や減点はありますか?
A:罰則はありません。点数1点が付加されます。