平成12年4月1日から改正された道路交通法では、自動車の運転者は6歳未満の幼児を乗車させる場合には、一定の免除事由に該当する場合を除いて、チャイルドシートの使用が義務付けられるようになりました。
この規定に違反した場合は、座席ベルト着用義務違反と同様に、行政処分の基礎点数が1点付加されます。
チャイルドシートの使用義務が免除される事由は次の項目が挙げられています。
1.疾病のため、チャイルドシートの使用が適当でない幼児を乗せる場合。
2.座席ベルトが装備されてない、特殊な座席ベルトが装備されているなど、チャイルドシートを取り付けることが出来ない場合。
3.固定できるチャイルドシートの数を超えた幼児を乗せる場合。
4.著しい肥満などの身体的理由により、チャイルドシートを適切に使用させることが出来ない幼児を乗せる場合。
5.授乳やおむつ替えなど、日常生活上かくことの出来ない世話を行う場合。
6.乗り合いバスまたはタクシーの運転者が、旅客である幼児を乗せる場合。
7.過疎バスなど、運輸大臣の許可を受けた自家用バスの運転者が、その運送のため幼児を乗せる場合。
8.応急救護のため、医療機関や官公庁などに緊急搬送する必要がある幼児を乗せる場合。